代理店契約書の書き方〔雛形と例文〕

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代理店契約【無料の雛形・書式・テンプレート】

メーカーが大量に製造した自己の商品を傘下の販売店(代理店)に販売・供給し、代理店がこれを消費者や小売商などに販売することを内容とする、メーカーと代理店の間の契約のことを、通常、代理店契約とよびます。メーカーから代理店への商品の供給は売買契約であることが通常です。

代理店契約書のサンプル(見本)

代理店取引契約書

  

  ○○電機株式会社(以下「甲」という)と××商会株式会社(以下「乙」という)は、次のとおり代理店契約を締結した。

第1条(目的) 乙は、その所在地における甲の代理店として、別紙価 格表に記載する甲の製品(以下「本件商品」という)の販売を行い、 甲の販売方針を尊重して商品の販路拡張に努めるものとする。

第2条(販売契約) 乙は甲より本件商品を買い取り、これを他に販売することを原則とする。

第3条(商品の発注・納品等) 甲乙間における商品の発注方法、納入方法、納入場所、納品、検品に関する事項については、別途両者の協 議により定めるものとする。

第4条(代金の支払) 乙が甲より仕入れた商品に対する代金は、毎月○日を締日とし、当月分の代金を、翌月○日までに、乙が甲の指定する銀行口座に振込送金して支払う。

第5条(売買価格) 本件商品の乙に対する売買価格は、別紙価格表に記載のとおりとする。なお、この価格は、必要に応じ、当事者協議の上、変更することができる。

第6条(販売目標および報償金) 乙は、別途甲と乙との間の合意により定める年間売上目標額の売上の達成を目標とし、最善の努力を払う。

2 乙が本取引契約を遵守しかつ前項の年間売上目標額の売上を達成した場合、甲は、期末において乙に対し、別途定める契約達成報償金を支払うものとする。

3 乙が第1項の目標額を達成できないときは、乙は、代理店の資格を失うことがある。

第7条(販売価格等) 乙は、本件商品を、甲の指示するメーカー希望価格を尊重しつつ、適正価格にて販売するものとする。

2 乙は、特殊販売店(スーパーマーケット等)と取引しようとする場合は、事前に甲に報告して、その指示に従わなければならない。

第8条(商品の返品等) 甲が乙に売り渡した商品については、それが製造上の不良品である場合、輸送中破損した場合および注文内容と異なった商品が誤送された場合を除き、返品できない。

第9条(流通の尊重) 乙は、本件商品の販売にあたって、流通経路、流通秩序を尊重する。

第10条(担保) 乙は、本契約および個別契約にもとづく債務を担保するため、甲の請求に従い、適切な担保を提供しなければならない。

第11条(譲渡の禁止) 乙は、甲の書面による事前の同意を得ない限り、本契約上の地位もしくは本契約にもとづく一切の権利または義務を第三者に譲渡しもしくは担保の目的に供してはならない。

第12条(契約解除) 乙につき次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

  • ① 本契約のいずれかの条項に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
  • ② 自ら振り出しまたは裏書した手形または小切手が1通でも不渡りとなったとき
  • ③ 破産、民事再生手続きまたは会社更生の申立をなし、または第三者からこれらの申立がなされたとき
  • ④ 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
  • ⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき
  • ⑥ 解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
  • ⑦ 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第13条(有効期間) 本契約は、調印の日より2年間効力を有するものとする。ただし、期間満了3か月前までに、甲乙いずれからも別段の申出のないときには、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第14条(契約終了時の措置) 本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止しなければならず、以後、甲の代理店である旨を表示してはならない。

第15条(合意管轄) 甲および乙は、本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意する。

  以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印 の上、各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

 

再販売価格の指定

メーカーが代理店に対し販売価格を強制する契約は、「不当な拘束条件付取引」として、独占禁止法の禁止する「不公正な取引方法」(254ページ)に該当する可能性があります。ですから、そのような定めを置く場合でも、本書式のように「適正価格」で販売できる義務にとどめるのが無難でしょう。

販売目標額

メーカーが一定の販売量を確保するため、代理店に対し一定の販売目標を設定し、実績が上がらないときにはメーカーが一方的に契約を解除して別の代理店を指定できるようにすることが多く行なわれています。実際に目標に達しない場合に直ちに契約を解除することには、法律上問題がありますが、営業的な効果は期待しうるでしょう。

印紙の貼付

この契約書は、1通につき4000円の収入印紙を貼付することが必要です。