農地の売買契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】
農地を「他の用地に転用し」、かつ「権利移転」するためには農地法第5条第1項の許可が必要になり、その許可を受けずになされた売買契約は無効になります。したがって、売買契約は、農地法第5条の許可を受けることを法定条件とするものとして締結されることになります。
農地の売買契約書のサンプル(見本)
売買契約書
第1条(合意) ○○○○(以下「甲」という)は、△△株式会社(以下「乙」という)に対して下記の土地(以下「本件土地」という)をビル建設用地として売り渡し、乙はこれを買い受ける。
記
- 所在 東京都○○区○○町○丁目
- 地番 ○○番○○
- 地目 畑
- 地積 ○○・○○平方メートル
第2条(売買代金) 売買代金は、登記簿上の表示面積を基準とし1平方メートル当たり金○○万円として算定し、総額金○○万円とする。
第3条(代金の支払) 乙は、甲に対して平成○年○月○日までに甲が農地法第5条による許可申請をなすのと引き換えに代金の内金○○○万円を支払う。
2 乙は、甲に対して農地法第5条による許可がなされた後7日以内に、所有権移転登記申請と引き換えに残代金○○万円を支払う。
第4条(所有権移転登記および引渡) 甲は、本契約締結後1週間以内に、乙の権利を保全するために農地法第5条による許可を条件とする所有権移転請求権保全の仮登記の申請をする。
2 甲は、平成○年○月○日までに、乙から前条第1項の内金の支払を受けるのと引き換えに、乙に対し農地法第5条にもとづき本件土地をビル建設用地として売り渡すことについての許可申請をする。
3 甲は、農地法第5条による許可がなされた後7日以内に、前条第2項の残金の支払いを受けるのと引き換えに、第1項の仮登記にもとづく所有権移転登記申請をし、本件土地を乙に引き渡す。
第5条(手付) 乙は、本日、甲に対し手付金として金○○円を支払う。
2 乙は、前項の手付金を第3条第2項の代金の支払の一部に充当することができる。
第6条(所有権移転) 第3条の代金支払が完了した時に本件土地の所有権は、甲から乙に移転するものとする。
第7条(費用負担) 第4条の手続きにかかる費用は、乙がこれを負担する。
第8条(公租公課の負担) 本件土地にかかる公租公課は、第5条の所有権移転の日の前日までは甲の負担とし、当日以降は乙の負担とする。
第9条(許可が得られない場合) 甲の責に帰すべからざる事由により第4条第2項の許可申請が不許可になった場合、あるいは、本契約締結の日から6か月以内に許可が得られない場合には、本契約は当然に失効するものとする。
2 前項の場合、甲は乙に対し、次項の抹消登記手続きと交換に、乙から受領した代金およびこれに対する各受領の日より返還済まで年6分の割合による利息を右失効の日から10日以内に返還するものとする。
3 第1項の場合、乙は甲に対して、前項の金員と引き換えに、第4条第1項の仮登記につき抹消登記申請をする。抹消登記手続きにかかる費用は、甲の負担とする。
第10条(契約の解除) 甲または乙は、互いに相手方が本契約条項に違反した場合には、相当の期間を定めて催告をした上で、本契約を解除することができる。
2 前項の場合には、甲の違約の場合には、甲はすでに受領した第5条の手付金を乙に返還するとともに、右同額の違約金を支払うものとし、乙の違約の場合には、乙がすでに支払った第5条の手付金は違約金として甲において没収するものとする。
3 前項の手付金相当額以上に損害が発生した場合は、甲または乙は不履行の相手方に対してその損害についても賠償請求ができる。
第11条(合意管轄) 甲乙は、本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 △△△△ 印
仮登記
第4条第1項の仮登記は、所有権取得の優先順位を保全するために重要な意義をもつ、不動産登記法第2条第2号の仮登記です。
残金支払い
所有権移転登記手続きおよび土地引渡しと残金支払いも同時に行うようにすることで、双方の履行を確実にすることができます。
農地法第5条の許可
農地法第5条の許可が得られない場合は、売買契約は無効となりますので、第9条のような清算のための規定が必要となります。