国土法規制土地売買合意書【無料の雛形・書式・テンプレート】
国土利用計画法における規制区域内の土地について取引をなそうとする当事者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可を受けていない時点では、本書式のような合意書を作成するにとどめざるを得ず、後日許可が得られた時点ではじめて具体的な売買契約を締結することになります。
国土法規制土地売買合意書のサンプル(見本)
土地売買の基本合意書
○○○○(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という)は、後記土地につき、売買契約を締結することを目的として、下記のとおり合意した。
第1条(国土利用計画法の許可申請) 甲および乙は、平成○年○月○日までに後記土地につき、国土利用計画法第14条第1項に定める○○県知事の許可を申請する。
第2条(予定対価等) 前条の許可申請における予定対価の額および土地の利用目的は次のとおりとする。
- ① 予定対価の額 金○○○○○円
- ② 土地の利用目的 宅地
第3条(売買契約) 甲および乙は、第1条の許可を受けた後、1週間以内に後記土地につき売買契約を締結する。
第4条(許可が得られない場合) 甲および乙は、第1条の県知事の許可が得られない場合、相互に損害賠償請求その他何らの請求もしないことを確認する。
(土地の表示)
- 所在 ○○県○○市○○町○丁目
- 地番 ○○番○○
- 地目 宅地
- 地積 ○○・○○平方メートル
この合意の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 △△△△ 印
国土利用計画法に基づく許可
国土利用計画法における規制区域内の土地について取引をなそうとする当事者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可を受けていない時点では、本書式のような合意書を作成するにとどめざるを得ず、後日許可が得られた時点ではじめて具体的な売買契約を締結することになります。
申請事項
本書式の第2条は、許可申請にあたり申請書に記載すべき事項ですが、国土利用計画法第15条第1項に申請事項が規定されています。
許可なくなされた売買の効力
許可なく締結された売買契約(予約を含む)は、無効とされ(国土利用計画法第14条第3項)、許可があれば売買を有効とする旨の契約も認められません。
国土利用計画法
土地の投機的な取引や地価の高騰をおさえ、適切で合理的な土地の利用を図る目的から作られた法律です。一定面積以上の土地の取引をする場合には、土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。