借地権付建物売買契約書の書き方〔雛形と例文〕

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借地権付建物売買契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】

建物の所有権を取得しても、敷地の利用権がなければ、土地所有者から建物撤去・土地明け渡しを請求されます。借地上の建物を買い取る場合には、基本的に敷地利用権もともに買い取る必要があります。

借地権付建物売買契約書のサンプル(見本)

借地権付建物売買契約書

  ○○株式会社(以下「甲」という)および△△株式会社(以下「乙」という)は、次のとおり借地権付建物の売買契約を締結した。

第1条(合意) 甲は、乙に対して、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)および敷地借地権(以下「本件借地権」という)を、現状のままの状態で売り渡し、乙はこれを買い受ける。

第2条(買主の義務) 売買代金は、金○○OO万円とする。

第3条(代金の支払) 乙は、甲に対し、本契約の成立と同時に前条の代金の内金○○万円を、また平成○年○月○日、次条の所有権移転登記申請に関する受理証明書及び敷地所有者丙の借地権譲渡に対する承諾書の交付を受けるのと引き換えに残金○○○○万円をそれぞれ支払う。

第4条(売主の義務) 甲は、平成○年○月○日までに本件建物の所有権移転登記申請をなす。

2 甲は、乙に対し、瑕疵のない借地権を移転するものとし、平成○年○月○日までに本件借地権の譲渡に対する賃貸人(敷地所有者)丙の承諾を書面によって得なければならない。

3 甲は、乙に対し、本件建物につき平成○年○月○日までに前条の残代金の支払を受けるのと引換えに本件建物の所有権移転登記申請の受理証明書および敷地所有者丙の借地権譲渡の承諾書の交付をし、同建物を空家として引き渡す。

第5条(所有権等の移転時期)本件建物の所有権および本件借地権は、第2条の代金全額の支払があった時に乙に移転する。

第6条(賃貸借契約書の交付) 甲は、賃貸人丙との間の土地賃貸借契約書を、第3条の代金全額の支払が完了する時までに乙に引き渡すものとする。

第7条(本件建物の滅失、毀損) 甲および乙の責によらない事由により、本年建物が滅失、毀損したときは、その損失は甲に帰するものとする。

2 前項の場合において、滅失・毀損により乙が契約の目的を達成することができないときは、乙は本契約を解除することができる。

第8条(公租公課の負担) 本件建物について公租公課および地代の負担は、第5条の所有権移転の時を基準とし、同日までのものは甲が、翌日以後のものは乙がこれを負担する。

第9条(契約費用の負担) 本件建物の所有権移転登記に必要な登録免許税、登記申請費用、売渡証書の作成費用は乙の負担とし、右所有権移転登記までにその前提として必要な更正、表示変更等の登記申請費用は甲の負担とする。

2 本契約書作成に要する費用は、甲乙各2分の1ずつ負担する。

第10条(債務不履行) 甲または乙に本契約上の債務不履行があった場合には、相手方はそれぞれ履行を催告した上、本契約を解除することができる。

2 前項の場合、契約を解除した者は、不履行の相手方に対して手付金と同額の損害賠償を請求することができる。

3 前項の手付金相当額以上に損害が発生した場合には、甲または乙は不履行の相手方に対してその損害についても賠償請求ができる。

  この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

敷地利用権

おもな敷地利用権には賃借権・地上権等があげられます。賃借権の場合は、賃貸借契約当事者の信頼関係が重要なので、その譲渡には賃貸人の承諾を得る必要があります。もしこれを得ないで譲渡した場合には、買受人が賃貸人に対して賃借権の取得を主張できないばかりか、賃貸人は賃貸借契約を一方的に解除できます(民法第612条)。本書式では、賃借権の場合を想定しています。

賃借権譲渡

賃借権譲渡について、賃貸人には承諾をする義務はありません。賃借人が他に賃借権を譲渡する場合、賃貸人に承諾料を支払ってその承諾をしてもらうことがあります。承諾料が必要な場合は、その負担を売買契約当事者のどちらが負担するのかを決めておく必要があります。なお、地主の承諾が得られない場合には、承諾許可に代わる裁判の制度を利用することも考えられます(借地借家法第19条)。