動産譲渡担保契約書の書き方〔雛形と例文〕

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動産譲渡担保契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】

譲渡担保権については明文の規定はないのですが、その実行形態としては、当該目的物の所有権を譲渡担保権者が確定的に所有権を取得する方法による場合(帰属清算型)と、当該目的物を譲渡担保権者が第三者に売却しその代金をもって弁済に充当する場合(処分清算型)とがあります。いずれの場合にも、目的物の価額を被担保債権額が下回る場合には、譲渡担保権者は設定者にその差額を支払って清算しなければなりません。本書式は処分清算型としました。

動産譲渡担保契約書のサンプル(見本)

動産譲渡担保契約書

  債権者○○興産株式会社(以下「甲」という)と債務者△△有限会社(以下「乙」という)は、金銭消費貸借および動産譲渡担保権の設定に関し次のとおり契約した。

第1条(金銭消費貸借) 甲は、乙に対し、本日、次の条件で、金○○○○円を貸付け、乙はこれを惜受け、金員を受領した。

  • 弁済期   平成○年○月○日
  • 利息    年率○パーセント
  • 遅延損害金 年率○パーセント

第2条(譲渡担保権の設定・対抗要件の具備) 乙は、甲に対し、前記債務を担保するため、末尾表示の動産(以下「本件動産」という)の所有権を譲渡し、かっ、占有改定の方法により本件動産を引渡した。

2 乙は、別途甲が指示するところにもとづき、本件動産に標識を貼付する等の明示をしなければならない。

第3条(保管) 乙は、善良なる管理者の注意をもって本件動産を保管する。

2 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件動産の譲渡、貸与または担保提供その他の処分行為および本件動産の使用、占有移転その他の事実行為等、甲の譲渡担保権に損害をおよぼすおそれのある一切の行為をしてはならない。

第4条(使用貸借) 甲は、乙に対し、第1条の弁済期に至るまで、本件動産をその用法に従い、無償で使用する権限を与える。

2 甲は、乙が使用貸借権の全部または一部を第三者に譲渡もしくは転貸しまたは本件動産に関し善良なる管理者としての注意義務に違反したときは、前項の使用貸借契約を催告なくして直ちに解除することができる。

第5条(期限の利益喪失) 乙が次の各号の一に該当したときは、乙は甲からの通知催告がなくとも当然に全債務につき期限の利益を失い、甲は直ちに本件譲渡担保権を実行することができる。

  • ① 本契約に違反したとき
  • ② 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が1通でも不渡処分を受けたとき
  • ③ 租税公課の滞納処分を受けたとき
  • ④ 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
  • ⑤ 破産、民事再生手続きまたは会社更生の申立をなし、またはこれらの申立がなされたとき
  • ⑥ 解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
  • ⑦ 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
  • ⑧ 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第6条(実行) 乙が第1条の債務の履行を遅滞した場合は、甲は、任意に本件動産を売却し、その売却金を同債務の弁済に充当することができる。この場合においては、甲は乙に対し、譲渡担保権を実行する旨の通知をなすことを要する。

2 前項の場合、換価代金が債務額を超過するときは、甲は直ちにその超過額を乙に支払う。

第7条(受戻権) 乙は、甲から、前条第1項の譲渡担保権実行の通知を受けるまで、債務の全額を支払って、本件動産を受け戻すことができる。

  以上本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、甲乙各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

(動産の表示)

  • 品名    ○○○○
  • 数量    ○○○○
  • 型番    ○○○○
  • 製造番号  ○○○○
  • 製造年月日 ○年○月○日

動産譲渡担保の対抗要件

動産譲渡担保の対抗要件は、引渡(民法第178条)であり、通常は譲渡担保設定者が直接占有を継続する占有改定(同法第183条)によってなされます。

即時取得の排除

目的物が動産であるため、第三者の即時取得(同法第192条)が制度上可能なので、これを防ぐ必要がありますが、通常は、当該動産にネームプレート等の公示を施すことが行われています。このような表示がなされていれば、原則として、当該動産を買い受けた第三者には「過失」が認められるため、即時取得の要件を満たさないことになるからです。

即時取得

目的物がパソコンなどの動産の場合で、所有権などの処分権限をもっていない者を正当な権利者と誤信して取引をした場合に、取引をした者を保護し、動産の所有権を取得できるとした制度です。民法第192条に規定があります。

占有改定

たとえば、店で商品を購入した場合に、顧客がそのまま店に品物を預けていったような場合があります。現実に占有している者(店)が引渡しをしている相手方(顧客)に対して、以後その者(顧客)のために占有することを表示した場合に引渡しありとするものです。これも、動産の占有の一形態です。

明認方法

木の皮を削って所有者を墨書したり、立て札をたてる、ネームプレートをつけるなどの方法で、所有者がだれであるのかを公に示す機能を持ちます。