境界を越えて伸びてきた枝を切り取るように隣家に請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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境界を越えて伸びてきた枝を切り取るように隣家に請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

隣家の木の枝が境界線を越えて自己の所有地に伸びてきている場合は、隣家の人に対してその枝を切除するよう請求することができます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

お願い

私は、貴殿が所有する土地(○○市1丁目2番5号)に隣接する土地(○○市1丁目2番3号)の所有者です。さて、私の右所有地では、平成○○年○月○日から住宅を建築する予定なのですが、貴殿の右所有地に生育している柿の木の枝が、ちょうど建築予定地に向けて5m程ほど伸びてきています。そのため、枝を切りたいのですが、私の所有物ではないため、勝手に切ることができず困っています。
つきましては、この枝の越境部分を民法233条の規定に基づき切り取って頂きますよう請求致します。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例の根拠が規定されているのが、民法233条です。切除を求める権利があることを示し、隣家の人に納得してもらうためにも、その根拠となる民法の条文を示しておいた方がよいでしよう。
  2. これは切除を隣家の人に請求できる権利であって、隣人に断りなく枝を切除することはできないので注意が必要です。もっとも、根っこが伸びてきている場合は、隣人に断りなく切除することができます。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。