更新拒絶による立ち退き請求に対して反論する(内容証明郵便の書き方と文例)

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更新拒絶による立ち退き請求に対して反論する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

借地借家法上、借家契約は原則として更新され、正当の理由があって、かつ一定期間内に更新拒絶の意思表示をした場合にのみ、更新されません。文例はこの拒絶の書面を受け取った借主から異議を申し立てたものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

立ち退き請求に対する異議申立書

貴殿より送付された、平成○年6月10日付内容証明郵便による立ち退き請求について、次のとおり異議を申し上げます。
貴殿は、立ち退きの理由として「当該物件を売却するため」と説明されていますが、これでは借地借家法上の正当な事由に該当するとは思えません。
したがって、当該賃貸借契約は更新されると思料しますので、立ち退きに応じるつもりはありません。もし、今後も立ち退きを要求される場合は、裁判を起こしますので予めご了承下さい。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 原則として更新なので、上記のような事由がない限り回答は不可欠ではないものの、貸主は拒絶後の諸手続を進めていると考えられるので、借主は、意思を伝えておくことが望ましいといえます。
  2. 理由について詳細に記す必要はありませんが、単なる通知ではなく、こちらの主張を伝えるわけですから、相手が更新拒絶をあきらめざるを得ないような理由があれば、記載するのは効果的でしょう。
  3. 文例では「当該物件を売却するため」が立ち退きの理由とされていますが、それが正当事由に該当するかどうかは、その他の条件などを考慮することになります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。