名誉毀損に対して謝罪文の掲載等を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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名誉毀損に対して謝罪文の掲載等を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

他人の権利を侵害して損害を与えることを不法行為と呼び、それが故意または過失による場合は、損害賠償の請求の原因となります。この権利侵害に基づく損害には精神的な損害も含まれます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

請求書

貴殿も承知のとおり、私は、現在○○町内会の会長をしておりますが、貴殿は、平成○年2月10日の臨時役員会で、私が、町内会の会費を不正に私的流用しているかの如き発言をなさいました。これらは、すべて事実に反しており、私の名誉を著しく毀損するものです。
よって、上記名誉毀損に対する慰謝料として金100万円の支払いを貴殿に請求いたします。また、併せて○○町内会会報に謝罪文を掲載することも請求いたします。

平成○○年○○月○○日

埼玉県さいたま市○○町2-2
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例のように、他人の名誉を違法に傷つけることを名誉毀損と呼びますが、これも不法行為にあたり、精神的、社会的損害が発生すれば、損害賠償請求の対象となります。
  2. 名誉毀損はどの行為が損害を引き起こした行為なのかがわかりづらく、因果関係も不明瞭になりがちなので、できる限り詳細に記載すべきでしょう。
  3. 損害賠償の請求とあわせて、謝罪広告の掲載等の請求も可能です。
  4. なお、名誉棄損は、高度に公共的な場合などには免責されることがあります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。