交通事故による損害賠償請求に対して回答する(内容証明郵便の書き方と文例)

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交通事故による損害賠償請求に対して回答する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

被害者からの「損害賠償請求書」は、それを受領しただけではその債務を認めたことにはなりませんが、交通事故損害の示談にあたっては、双方が誠意をもって連絡をとりあうことが、一つのポイントとなってきます。そこで、文例のように回答を出すことが望ましいといえます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

回答及び異議申入書

貴殿より受領しました平成○年○月15日付「損害賠償請求書」に対して、次のとおり回答します。
右請求書によりますと、私の運転する乗用車が赤信号を無視したため、歩行者である貴殿は、驚いて転倒し、負傷したと主張されています。しかし、私の車に搭載されたドライブレコーダーの映像によれば、その時の信号は青であったことが鮮明に記録されています。また、歩行者である貴殿は、私の車とは全く無関係に転倒している様子が、映し出されています。
よって、私には過失がありませんので、貴殿の請求に応じるつもりはないことを回答いたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 自動車で人身事故を起こした場合は、法律で損害賠償の責めを免れる要件が厳格化されていますので、注意が必要です。
  2. 文例は、過失がないことを理由に全面的に損害賠償責任を否定している例ですが、一部のみを承諾したり否定する場合は、それを明確にしないと後日のトラブルになります。
  3. 文例の過失の有無については、保険会社の実務では、比較的簡略化した一覧表にあてはめて過失を算出することもありますが、本来は個別の事情を含むものなので、合意に達しない場合など、より詳細な記述も必要となります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。