借主の相続人に対して貸金の返還を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

スポンサーリンク

借主の相続人に対して貸金の返還を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

相続は、被相続人が死亡した時点で開始し、遺産(相続財産)が相続人に移転することをいいます。この遺産にはマイナスの財産も含まれますので、文例のように借金があるまま亡くなった場合は、その借金も相続人に移転します。ただし相続人が相続を放棄した場合は、放棄した相続人は除かれます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

貸金返済請求書

平成○年○月20日、私は、亡乙川次郎氏と下記の条件で金銭消費貸借を締結した債権者です。このたび、乙川次郎氏がご逝去され、貴殿が、その負債を含む全財産を相続されたとの連絡をいただきました。
つきましては、本書到着から1か月以内に 、右債務元本100万円に加え、平成○年○月15日から完済まで利息(年5分)を、お支払いくださいますようご請求申し上げます。

貸金の額 100万円
返済期日 定めなし
利息 年5分

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 相続人間で協議がまとまるなど遺産分割の方法が決定すると、その中で借金を相続する人も決定しますが、分割方法が決定するまでは、相続人全員が法定相続分に応じて負担します。分割方法が決まる前や、相続人から通知が来る等の場合を除いて文例のような債務を誰が具体的に相続したのかは債権者にはわかりづらいので、文例のような請求を相続人にすることが考えられます。
  2. 文例には記載がありませんが、遅延利息の請求など、通常の督促状と同様の項目を記載することも可能です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。