消滅時効の援用により債務の支払を拒絶する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
時効期間経過後に債務を認めるような言動があると、消滅時効は主張できなくなります(民法第147条)。なお、消滅時効期間は、一般債権では10年です。ただし商事債権の場合は5年となります。そのなかでも売掛金債権は2年です。さらに短い期間で消滅する債権もあります。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
私は、貴社より平成○○年○月○日付内容証明郵便にて、後記売掛金債務の支払いを請求されました。しかしながら、この債務の弁済期は平成○○年○月○日であり、商法第522条及び民法第173条に規定される売掛金の消滅時効である2年を経過しております。
したがいまして、当社は、本書面をもって消滅時効を援用する意思表示をいたしますので右債務の支払は拒絶させていただきます。
記
貸付金額 金200万円
貸付日 平成○○年○月○日
返済期日 平成○○年○月○日
利息 年1割
遅延損害金 年1割5分
以上
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 時効期間の計算を明確に記載します。
- 時効の利益を受けるためには当事者が時効を援用することが必要なので、援用の意思を明確にします。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。