会社に退職金の支払いを求める

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退職とは

退職とは、解雇以外の雇用契約の終了を意味します。
死亡などの事故的要因によるものを別にすれば、労働者からの申し出、もしくは労使間の合意によって労働関係を終了させるものとなります。
定年退職や自己都合退職、会社の勧奨による退職や契約社員の期間満了に伴う雇用契約の終了などが退職事由となります。

退職した労働者に対しては通常退職金が支払われる、というのが多くの人の一般的な認識です。
ただし、この退職金自体は支払いが義務づけられたものではありません。
仮に退職金を全く支払わない会社があったとしても、それが直ちに違法となるわけではありません(かつて退職金が支払われていた事実のある会社の場合には問題となり得ます)。
通常支払われる退職金については就業規則や退職金規程で定められ、退職手当や退職慰労金名目で支払われるものとなっています。

この場合の退職金は賃金としての性格を持ちますので、たとえば会社の資金繰りが悪化したからという理由で支払わないということはできません。
支払時期については通常は就業規則や退職金規程で支払期間が定められています。
定められていない場合には退職者の請求後7日間以内に支払わなければなりません。

支払方法については、一括払いではなく年金形式での支払いでもかまいません。
退職金の額についても通常は就業規則や退職金規程によって定められていて、具体的な金額は退職者の所属していた部署や地位、あるいは勤続年数などによって変わってきます。

もっとも、懲戒解雇や論旨解雇(懲戒解雇の一種だが、労働者の反省を考慮し、退職金等で不利にならないよう依頼退職の形式をとる解雇のこと)などによる場合は額が減額されたり、あるいは支払われないということがありますし、逆に希望退職者・を募る場合に退職金を割増にするということも最近は増えてきています。

なお、就業規則で定められていない場合でも慣行として支払われている会社や、過去に退職金を支払った実績などがあれば、退職者は退職金を請求することができます。
この場合、会社が就業規則に規定がないことを理由に言い逃れをすることはできません。

考えられる法的手段と書面作成の注意点

文面には、退職金が支払われていない事実、退職金を受け取ることができる根拠を記載します。