解雇・雇止めされた場合に金銭の支払いを求める

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解雇された場合に金銭の支払いを求める

労働者と会社との間の雇用契約を会社側の主導で解消することを解雇といいます。
解雇された労働者が会社側に求める請求には以下の2つの場合があります。

① 解雇の撤回及び解雇されて以降の賃金相当分の支払いを求める

職場復帰を求める場合、解雇が不当なものであることを主張し、雇用契約の継続を請求するか、再度雇用契約を締結するよう請求することになります。
また、解雇の撤回とともに、損害賠償として、解雇されてから申し立てるまでの間の賃金相当分の金額を請求するのが通常です。

② 解雇を受け入れるかわりに、相当の金銭を要求する

現実的に復職することが難しい、復職できたとしても居づらい、などの事情がある場合は、金銭での解決を図るのも一つの方法です。
次の仕事が見つかるまでの生活費の他、突然の解雇で精神的苦痛を受けた分の損害賠償といったことを考慮して請求額を決めるとよいでしょう。

雇止めされた場合に金銭の支払いを求める

パートタイマーやアルバイト、臨時社員、契約社員などという名称で期間を定めて雇用した労働者でも、特に事情がなければ契約更新することは可能です。
会社によっては10数年にわたって雇用契約を更新しているパートタイマーもいるようです。

このように契約を更新し続けている場合、労働者は有期契約であることを知っていても「次も更新してくれるだろう」と期待していますが、会社側はもともと「いつでも切れる」という認識のもとに契約をしています。

このため、少し業績が悪くなってくると、「人件費削減のために契約更新をしない」と通告してくる場合があります。
これが雇止めです。雇止めの理由は客観的に見て合理的であることが必要とされており、会社側が一方的に雇止めをすることはできないというのが現在の判例の流れとなっています。

そのため、不当に契約の更新を拒絶された場合には、労働審判などの法的処分で雇止めの無効や雇止めされた後の期間の 賃金・解決金などの支払いを求めることが可能です。