家庭教師・学習塾のクーリングオフ

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家庭教師・学習塾

いわゆる家庭教師、つまり「学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)」と、いわゆる学習塾、つまり「学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験に備えるためまたは学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)」は、ともに特定継続的役務提供として特定商取引法で規制されています。

指導期間(=契約期間)が2月を超え、契約金額つまりサービス料金と下記の関連商品との合計金額が5万円を超える契約が、規制の対象とされています。
関連商品とは、サービス契約を結ぶときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持したり高めたりするために必要と説明されて契約する商品であり、政令で指定された商品を指します。

政令では家庭教師と学習塾の場合には、「書籍(教材を含む)、いわゆるソフト(カセットテープ、CD等)、ファクシミリ機器、テレビ電話」が指定されています。
事業者は、契約を締結した場合には、消費者に契約書面を渡すことが義務付けられており、消費者は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。

関連商品を購入している場合には、関連商品の販売契約もサービス契約と同時にクーリングオフをすることができます。
関連商品の販売業者がサービス業者とは、別の業者でも同様にクーリングオフできます。
その場合には、販売業者にもクーリングオフの通知を出すことが必要です。