解約後も居座る借主に立ち退きを請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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解約後も居座る借主に立ち退きを請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

借地借家法により、貸主が正当事由の下で解約の申入れをした後、6か月を経過すると賃貸借は終了するのが原則ですが、その後も借主が使用を続けている場合、これに対して遅滞なく異議を述べないと更新したものとみなされてしまいます。文例はこの6か月の経過を待ち、使用継続の事実確認後、ただちに送付したものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

使用継続への異議通知及び明渡要求書

私は、貴殿との間で下記物件の賃貸借契約を締結しておりましたが、私からの解約申入れにより、平成○年8月20日に右契約は終了しました。しかし、貴殿は右契約終了後も当該建物の使用を継続しておりますので、私は借地借家法27条2項の異議を貴殿に申し伝えます。
つきましては、直ちに当該建物を明け渡すよう請求いたします。
(建物の表示)
東京都○○区○○2丁目1番3号
木造瓦葺平屋建 100㎡

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 記載のポイントは、申入れから6か月経過していること、相手方の使用継続の事実、異議を明記します。
  2. 正当事由は申入れ時点ですでに述べているので必ずしも記載は必要なく、相手からの反論に対して再度反論が必要な場合に記載すればよいでしょう。
  3. 物件の表示は、文中に記載してもかまいませんが、将来紛争となる可能性もありますので、登記事項証明書等で確認し、正確に記載することが大切です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。