包括受遺者に遺産分割協議の申し入れをする(内容証明郵便の書き方と文例)

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包括受遺者に遺産分割協議の申し入れをする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

相続は、被相続人が死亡した時点で開始し、遺産(相続財産)が相続人に移転することをいいます。この遺産にはマイナスの財産も含まれますので、借金があるまま亡くなった場合は、その借金も相続人に移転します。ただし相続人が相続を放棄した場合は、放棄した相続人は除かれます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

遺産分割協議の申入書

平成○年4月1日、鈴木太郎の死亡により開始した相続についてですが、貴殿は、鈴木太郎からの遺贈により相続財産の2分の1を取得しました。そこで、包括受遺者である貴殿には、私たち相続人が開催する遺産分割協議に出席していただきたく存じます。
つきましては、来る平成○年5月15日午前10時に、亡甲野太郎生前の居宅にて行いたいと思いますので、ご出席ください。万が一、この日時では都合が悪い場合は、ご連絡ください。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例は、相続人のー人から、受遺者に対して、遺産分割協議への参加を呼びかけたものです。
  2. 遺言によって相続人以外の人に遺産の全部または一部を無償で譲与することを遺贈と呼び、相続財産の○分の1、というように、割合だけを指定する包括遺贈と、特定の財産を指定する特定遺贈とがあります。このうち包括遺贈の場合には、相続財産中の何を受け取るのかは、遺産分割協議によって決定されます。
  3. 分割協議には、近親の親類以外の人(代襲相続人や、相続人から相続分を譲り受けたり、さらに相続した人など)が含まれる場合があります。その場合は、後にトラブルとならないように内容証明郵便等で招集の通知が望ましいでしょう。
  4. 本例の場合は、あくまでも協議への参加を促すものですから、あまり命令調でない方が好ましいといえるでしょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。