書類の不備を指摘してクーリングオフ期間後に契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)

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書類の不備を指摘してクーリングオフ期間後に契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

特定商取引法では、厳しく要件を定めた法定契約書面の交付が義務付けられています。クーリングオフができる期間の8日間とは、この法定書面を受けとってからの起算です。つまり、この書面に不備がある場合はいつまでもクーリンクオフができることになります。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、貴社のセールスマンより訪問を受け、その際に「高級羽布団長持ちセット」を勧められ、平成○○年○月○日に代金○○万円で購入する契約いたしました。 しかしながら、特定商取引に関する法律第4条および第5条で定める要件を満たした法定書面を私は未だに貴社より受け取っていません。よって、契約日から8日間を過ぎていますが、私は、上記の理由により特定商取引に関する法律第9条にもとづき本契約を解除いたします。
つきましては、貴社において当該商品をすみやかにお引取りいただくようお願い申し上げます。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 受領すべき法定書面の不備を理由にクーリンクオフをするので、書類の具体的な不備の点を指摘します。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。