土地工作物による被害について損害賠償を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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土地工作物による被害について損害賠償を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

建物等の土地の工作物の設置や保存に瑕疵(欠陥)があり、それが原因となって損害を被った場合は、第一にその工作物の占有者に対してその損害賠償を請求することができます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

請求書

平成○年○月○日○時頃、私は買い物に行くため、貴店舗の前の道を歩いていました。すると、同店舗に設置されていた1メートル程の装飾品が、突然落下してきてぶつかり、私は頭に全治2週間程のケガをしてしまいました。この事故は、貴店舗装飾品の設置及び管理の瑕疵が直接の原因といえます。
したがって、ケガを治療するのに必要となりました30万円を損害賠償として請求いたします。つきましては、1週間以内に利息を付してお支払いください。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 占有者が損害の発生を防止する措置を講じていた場合、占有者に対し損害賠償を請求することはできません。
  2. その場合は、当該工作物の所有者に対して、責任追及することとなります。所有者の責任は、無過失責任なので、占有者に対して請求できない場合でも、所有者に対して請求することができます。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。