無権代理人である旨の通知をする(内容証明郵便の書き方と文例)

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無権代理人である旨の通知をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

民法は、代理人によって契約などの法律行為(法的な効果を発生させる行為)を行うことを認めていますが、本人からの委任がないなど、権限がない代理人(無権代理人)による法律行為は、原則として本人には効果は発生しません。しかし、この無権代理の場合に、民法は後から効果を認めること(追認)ができるとしています。追認しない場合は拒絶の通知を直接相手方に行います。文例はこの通知のものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知及び催告書

私は、貴殿より平成○年6月10日付内容証明郵便にて、私の所有するの土地一筆(東京都○○区○○町○○番)を貴殿が買い受けることを目的とした売買契約を私の代理人○○○○氏と締結したとの通知をいただきました。しかしながら、私は代理人である○○○○氏に不動産売買を委任した覚えはなく、また代理権も授与しておりません。
よって、私は本書面をもって右売買契約の無効を主張するとともに、右売買契約を原因とした所有権移転登記を抹消することを貴殿に請求いたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. タイトルは法的な効果に直接の影響はありませんが、明確なものが望ましいといえます。
  2. どの契約が無権代理によるものであるのかを特定すること、拒絶の意思を明確にすることがポイントです。
  3. 無権代理は例外として本人に効果が発生する場合(いわゆる表見代理や、契約の内容を全部または一部履行した場合など)があるので、この点も注意が必要です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。