欠陥品に対する交換督促状(内容証明郵便の書き方と文例)

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欠陥品に対する交換督促状【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

欠陥があった場合は、それだけで新品と交換できるというわけではありません(民法第570条)。①契約解除、②損害賠償請求、③代品交換といった選択肢がありますが、代品交換には根拠が必要です。なお、会社間、事業者間等の売買の場合は、買主は購入したものをすみやかに検査し、欠陥があればただちに売主に通知しなければ、修理や新品交換はできません。

(欠陥品に対する交換督促状の内容証明書テンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

当社は、平成○○年○月○日に貴社より新型加工機械(型番号○○―○○)を購入する売買契約を締結し、既に商品の引き渡しを受けております。しかしながら、当社が上記商品を検査した結果、通常の使用方法において、規定の基準を超える振動や発熱など、動作に異常のある事が確認されました。
つきましては、契約書第○条の特約により、正常な商品との交換を本書面到達後1週間以内にお願いいたします。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

欠陥品に対する交換督促状の書き方とポイント

  1. 欠陥を発見したらすみやかに売主へ連絡します。
  2. 欠陥の内容は具体的てわかりやすく記載します。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。