保険契約のクーリングオフ

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保険契約

保険契約には、保険業法でクーリングオフ制度が定められています。
保険契約とは、生命保険契約、損害保険契約、損害疾病定額保険契約の3種類です。
ただし、共済契約でも、上記の3種類と同じ経済的な効果を持つ契約の場合には、保険契約として扱われ、クーリングオフ制度の対象となります(保険業法)。
ただし、次の場合には、クーリングオフはできません。

  1. 保険期間が1年以下の場合
  2. 申込者等が保険会社、特定保険募集人または保険仲立人の営業所、事務所等において保険契約の申込みをした場合
  3. 申込者等が、営業もしくは事業のために、または営業もしくは事業として締結する保険契約として申込みをした場合
  4. 法令で保険の加入が義務付けられている場合

クーリングオフ期間は8日間です。
クーリングオフ制度を記載した書面を交付された場合に、交付日と申込みをした日のいずれか遅い日から起算することになっています。
なお、申込者が保険料を口座振替した場合、保険医の診療を終了した場合には、クーリングオフはできなくなります。

保険契約では、クーリングオフがなされた場合には、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求することはできませんが、クーリングオフがなされるまでの期間に相当する保険料相当額については請求することができることになっています。