内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、(1)どんな内容の手紙を(2)いつ相手に出したかと言うことを 郵便局で証明してくれるものです。
一般に、”内容証明”と略して呼ばれていますが正式な名称は「内容証明郵便」です。 内容証明郵便は、同じ文面の手紙を3通作って郵便局に差し出します。すると郵便局では、一通を相手方つまり郵便の受取人に送達し、一通を郵便局に証拠として保管し、一通を差出人に控えとして返してくれます。
これにより、その手紙の「内容」と「出した日」が郵便局によって「証明」されるため、権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合に簡単かつ確実に証拠を残しておくことができます。
配達証明は必ずつける
内容証明郵便だけでは”いつ相手に届いたか”まで証明することはできません。そこで、郵便物の「配達した年月日」を証明してくれる「配達証明」を利用して、この点を補うのが一般的です。配達証明とは書留について認められるもので、配達した日を記したハガキを後日送ってくれる制度です。つまり、内容証明郵便は常に「内容証明プラス配達証明」であることに注意してください。
内容証明が利用される場合
内容証明が利用される状況には次のような場合が考えられます。
- ① 無断転貸を理由に家主から借家契約の解除を通知されたとき
- 借家を家主に無断で転貸した場合、家主との信頼関係を損なわない特別の事情があれば通知する必要があります。
- ② 未成年者に売買代金の請求がきたとき
- 親の同意がない未成年者との売買契約は取り消すことができますが、取消しの通知をしないと契約は有効になります。
- ③ 抵当権の消滅請求を受けた場合
- 抵当権消滅請求の通知とそれに対する抵当権実行・競売申立ての通知は、それぞれ一定期間内に出す必要があります。
- ④ 解除するかどうかの確認を求められた場合
- 解除権を保留している者が意思の確認を受けたときは、一定期間内に解除の通知をしないと解除権は消滅します。
- ⑤ 遺贈を受けるかどうかを確認された場合
- 相続人から遺贈を受けるか否かの回答請求を受けた者は一定期間内に返事をしないと、遺贈を承諾したとみなされます。
- ⑥ 離れた土地の会社から契約の申込みがあった場合
- 遠隔地の商人(会社など)からの契約申込みに相当期間返事しないでおくと、その申込みはなかったことになる場合があります。
- ⑦ 日ごろの商取引の相手から申込みがあった場合
- いつも取引をしている相手から商取引の申込みを受けた場合、ただちに返事をしないと、承諾したとみなされるおそれがあります。