名ばかり管理職が会社に残業代の支払いを求める

スポンサーリンク

名ばかり管理職とは

一般に、管理職とは係長や課長、部長などの役職名のついた人と認識されています。
仕事内容としては、担当業務の管理や統括のほか、その係・課・部に所属する部下の仕事内容を決めたり、指示をする、勤怠を管理・評価するといったことが挙げられます。

役職がつくと、基本給の等級が上がる他、「管理職手当」などの名目で手当が支給されるようになるなど、賃金面で一般の管理者よりも厚遇されるようになりますが、その代わりに残業代が支払われなくなるという扱いになる企業が多いようです。

これは、労働基準法を41条の「監督もしくは管理の地位にあるものは労働時間や休憩・休日に関する規定から除外する」という規定が根拠となっています。
しかし、本来「管理監督者」とは、①労働条件の決定その他労務管理について経営者と同じような立場にあるなど、大きな権限を有していること、②出退勤時間や休憩時間、休日などについて拘束されないこと、③相応の賃金を支給されていること、といった要件を満たす者をいいます。

つまり、一般の企業の係長や課長クラスのように、出退勤時間を拘束され、経営会議に出席できないような立場の人は該当しないのです。
したがって、たとえその人が会社で「管理職」と呼ばれる役職に就いていたとしても、管理監督者ではないと判断されれば残業代を請求することができるということになります。

名ばかり管理職と行政・司法の対応

にもかかわらず、「管理職には残業代は必要ない」という認識が当然のようにまかり通っているために、会社から役職を与えられ、わずかな手当を受け取る代わりに低賃金で長時間労働を強いられている名ばかり管理職が問題視されるようになりました。
有名な事例が、平成17年に日本マクドナルドの店長が会社を相手取り、未払いの残業代を支払うように提訴したケースです。

この訴訟の一審判決において、東京地裁は「アルバイトの人事考課や予算執行の権限を持っているために管理監督者にあたる」という会社側の主張に対し、「権限は店舗内に限られており、会社全体の経営方針などの決定過程に関与するなど、経営者と一体的な立場で事業を行っているわけではないので管理監督者には当たらない」という判断を下しました。

さらに平成21年には、会社側が「店長は管理監督者に当たらない」ということを認め、和解金を支払うことで和解が成立しています。

この事例を受けて、厚生労働省では「名ばかり管理職」に関する通達を出し、①アルバイト・パートの採用や解雇、人事考課などに関する実質的な権限を有していない、②勤務割表の作成や時間外労働の命令等に関する実質的な権限を有していない、③遅刻・早退などについて減給など不利益な取り扱いがなされている、④自身の労働時間に対する実質的な裁量権がない、⑤十分な賃金の優遇措置が取られていない、といった要件を満たす場合、管理監督者性が否定されるとの見解を示しています。