権利の瑕疵による解除をする(内容証明郵便の書き方と文例)

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権利の瑕疵による解除をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

本件は、売買契約の目的である土地に権利の瑕疵があった場合に、契約を解除するための通知です。この通知の前提として、相手方との売買契約の成立を具体的に指摘する必要があります。というのは、売買契約の瑕疵に関しての規定は、契約自体が成立していることを前提としているからです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

解除通知書

私は、平成○年10月20日、代金2000万円で下記土地を譲り受ける契約を貴殿と締結しました。しかし、同地には○○○○氏(○○市○○町1丁目20番)の留置権が存在していました。留置権の存在は、民法566条の規定する売主の担保責任に該当するものです。私は、留置権の存在を全く知らず、同地に住宅を築造するという当初の目的は、事実上不可能となりました。
よって、民法566条1項に基づき、本書面をもって貴殿との売買契約を解除いたします。

所在  ○○県○○市○○町10番の4
地積  200㎡
地目  宅地

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 瑕疵の内容としては、目的物の所有権を完全に行使できない事由(地上権の存在という瑕疵)を記載します。このとき、自分は契約締結時に、そのような瑕疵の存在を知らなかったことも忘れずに述べてください。
  2. そして、その瑕疵によって、契約の目的が達成できない場合にだけ解除権が発生しますから、目的不達成となった点を指摘します。
  3. 以上を指摘した上、契約を解除する旨を記載してください。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。