実用新案権を侵害している者(会社)に侵害行為を中止するよう警告する(内容証明郵便の書き方と文例)

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実用新案権を侵害している者(会社)に侵害行為を中止するよう警告する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

実用新案権も他の知的財産権と同様に、当該実用新案登録を受けた技術を無断で使用している者に対して、使用中止や損害賠償を求めることが可能です。文例は、これに基づき、製造販売の中止等を請求する旨を通知するものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

差止請求書

貴社が製造販売しております、生活雑貨「超便利○○シリーズ」の製品の一部に、当社の保有する実用新案(登録番号第○○○○○○○号特)が無断で使用されており、当社の実用新案権および財産権を侵害していることが調査により判明いたしました。したがいまして、当社は、貴社に対して上記実用新案権の侵害となるアイディアの使用中止、および、既に市場に出回った製品の回収を請求いたします。
つきましては、別途「実用新案技術評価書」を送付したしますので、事実関係を調査の上、上記請求に対して回答くださいますようお願いいたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例のように「実用新案登録第何号」と表示して、どの実用新案権に基づいて請求しているのかを特定します。さらに、実用新案の内容を明らかにするものとして、特許庁に請求すると「実用新案技術評価書」が交付されます(通常、申請後1か月程度)が、文例はこれを別送することを伝えています。
  2. 損害が発生している場合は、あわせて損害賠償請求をすることもできます。
  3. 実用新案権も、重要な無形財産であり、訴訟に至る可能性もありますので、十分な準備の上で請求書を出すことが大切です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。