親戚に財産管理を委任するのをやめる(内容証明郵便の書き方と文例)

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親戚に財産管理を委任するのをやめる【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

委任(準委任も含む)は、いつでも解除できます。解除の時期が相手方に不利な場合には損害を賠償しなければなりませんが、やむを得ない場合にはその必要はありません。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

マンションの管理委任の解除通知

平成○年○月15日、海外出張中に留守となる私所有のマンションについて、私は貴殿に管理の一切を委任しました。しかし、都合により委任を取り止めますのでその旨通知します。
本書面到達後は、私の息子が管理の一切をすることになりますのでご了承ください。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例のような事例では、とくに解除の理由を明記する必要はありませんが、相手方が解除に不満を抱くような場合には、理由も記載して説明・説得することは考えられるでしょう。どの委任契約かを特定し、それを解除するということを明確に記載することが何より大切です。
  2. あわせて、解除後も、委任契約があるかのように振る舞われると、通知者が責任を負う場合もありますから、まずは解除通知の中で文例後半のように、一切関与しないようにうながしたり、忠告しておくべきでしょう。加えて、文例の事例であれば、マンションの入居者にも委任契約を解除したことを通知しておくことが望まれます。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。