会社に残業代の支払いを求める

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法定労働時間とは

業務が繁忙であった場合、労働者の勤務時間は長期化しがちですが、会社は無条件に労働者に残業を命じることはできません。
具体的には、「週40時間、1日8時間」を超える労働を労働者にさせてはならないという決まりが労働基準法32条に定められています。

この週40時間、1日8時間の労働時間のことを法定労働時間といいます。
法定労働時間を超えて労働させた場合には労働者に対して割増賃金、いわゆる残業代を支払う必要があります。

残業代の計算方法

では、残業をした場合には賃金はどうなるのでしょうか。
ここで問題になるのは、その残業が前述した法定労働時間内であるかです。
つまり、1日6時間勤務のAさんが仮に2時間残業したとしても、それは1日8時間の法定労働時間内であれば、賃金はそのままです。
自給 1000円なら、2時間で 2000円となります。

一方、法定労働時間を超える残業をした場合には会社は割増賃金を支払う必要があります。
割増し賃金については通常の賃金に25%以上の割増率を乗じて計算します。
例えば、前述した計算が10時間働いた場合には8時間までは8000円で、残りの2時間については 1000円に 1.25を乗じた時給1250円で計算します。

残業が深夜(午後10時~午前5時)に及んだ場合には、さらに割増率が高くなります。
また、時間外労働が月60時間を超えた場合、その超えた分の残業代については、割増率が 50%以上となります(ただし、当分の間、中小企業は適用除外)。

考えられる法的手段と書面作成の注意点

文面には残業代請求の根拠となる労働時間と、時間外労働手当の金額、付加金の額を記載します。