株式引受人が発起人の責任を追及する(内容証明郵便の書き方と文例)

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株式引受人が発起人の責任を追及する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

文例は、発起人の任務懈怠により、会社が成立しなかったため、損害を被った第三者(設立時の株式引受人)から発起人に損害賠償を請求する書面です(会社法56条)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

損害賠償請求書

私は、「○○株式会社」が設立に際して発行した株式2000株のうち100株を引受け、金200万円を払込取扱銀行に振り込んだ者です。しかるに、○○株式会社は、発起人代表である貴殿が株式の払込を怠ったため、設立に際して出資される財産が最低限度額に達せず不成立となりました(平成○年○月○日 設立無効判決が確定)。
よって、私は会社法56条に基づき、発起人代表である貴殿に対し、上記払込金と同額の損害賠償を請求いたします。つきましては、本書面到達より1週間以内に金200万円をお支払い下さい。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
(発起人代表) ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 具体的な書面の記載は、次のようになります。
  2. まず、設立行為につき、発起人に任務懈怠があり、それに起因して後記のように会社設立無効の判決が確定した旨を記載します。その際、発起人が悪意・重過失であったことも指摘します。
  3. 通知人が設立時の株式引受人であることを、引き受けた株式の数を摘示して記載します。
  4. 会社の不成立については、設立無効の判決により確定しますから(会社法828条以下)、判決確定日を指摘します。
  5. 会社が不成立になったことに基づき、損害を被ったことを記載します(因果関係の記載)。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。