譲渡遺産の返還請求をする(内容証明郵便の書き方と文例)

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譲渡遺産の返還請求をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

被相続人死亡によって相続が開始され、遺産分割がなされるまでは、相続財産は相続人の共有です。本文例は、相続人の一人がその持分を超えて相続財産を売却した例です。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

譲渡遺産の返還請求

私たちの父・鈴木孫太郎の死後、同人が所有していた株式1000株を、私たちの長男・鈴木一郎が貴殿に売却したとうかがいました。しかし、上記株式は私たち相続人4名の共有物であり、その売却に私たちは同意しておりません。よって、上記売却は無効なものとなります。
つきましては、私たち3名は、上記株式の過半数の持分を有する共有者として、その引き渡しを請求致します。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例の事例は株式という「動産」で、持分だけを売却するということもできますが、事例は株式全体を売却しているので、買い受けた方(乙川氏)に返却を求めた文書となります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。