クーリングオフのやり方、書面で出す

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クーリングオフのやり方、書面で出す

クーリングオフをする場合には、必ず書面で出します。
特定商取引法などでは契約の解除は「書面で行う」と定めています。
クーリングオフは契約相手の事業者が同意する必要はなく、消費者からクーリングオフする旨の通知を出した場合には、発信した時点で契約が最初からなかったものとなる強力な制度です。

清算方法も、民法と違って、消費者にとって有利な清算方法となっています。
しかし、クーリングオフの通知の有無をめぐって争いになるようでは、せっかくの制度が十分機能しなくなります。
「言った」「聞いていない」というトラブルが起こるようでは、せっかくの消費者保護の制度が台無しになってしまう、というわけです。

そこで、法律では「クーリングオフの通知は書面で行う」と定めたわけです。
「書面」とは、具体的には「郵便で出す」ということです。
発信日に効果が生ずるとは、郵便物の「消印の日」に契約は最初にさかのぼって解消される効果がある、という意味です。

つまり、クーリングオフの通知は郵便で出すことが重要なのです。
金額が高額ではない場合は、はがきを簡易書留で出す方法でもよいでしょう。
そして、コピーを取って保管しておきます。
数百万円もするといった高額な契約の場合や事業者の悪質性が高くトラブルが予想される場合には、内容証明郵便で出す方法がよいでしょう。

クーリングオフの通知文の書き方は掲載している文例を参照してください。内容証明郵便でも書き方の要点は共通です。