会社に未払い賃金の支払いを求める

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賃金の支払いを確保するためのルールがある

賃金というと一般的には給料のことを指すように思いますが、労働基準法においては賃金は給料だけでなく、手当や賞与など、労働の対価として会社が労働者に支払うものすべてを含むと規定されています。
つまり、時間外手当、賞与も賃金に含まれることになります。

賃金は労働者の生活の糧となるものですから、確実に受け取れるようにしておかなければなりません。
そのため、労働基準法では労働者に対する賃金の支払いを確保するルールが定められています。

会社は経営が苦しくなると労働者に対する賃金の支払いを遅らせることがありますが、賃金は毎月一回、一定の期日に支払わなければならないということが定められており、賃金の遅配は認められていません。
支払いが遅れた場合には遅れた日数分について年6%の利率で計算した遅延損害金(期日に支払わなかった場合に、ペナルティーとして請求される金銭のこと)の支払いを要求することができます。

また、会社は労働者に貸し付けた金銭があるとしても、賃金と相殺(対当額で消滅させること)することは禁止されているので、労働者に何らかの金銭の貸し付けているからといって賃金を支払わなくてもよいということにはなりません。
賃金の支払いについては労働基準法で保障されているということを知っておきましょう。

考えられる法的手段と書面作成の注意点

口頭での請求でも明確な回答を得られない場合には、文書で請求することになります。労働者側の強い意思を伝えたい場合には内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。文面には未払賃金をいつまでに支払ってもらいたいのかを明記します。