契約の終了時に借家人が家主に有益費償還請求をする(内容証明郵便の書き方と文例)

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契約の終了時に借家人が家主に有益費償還請求をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

民法では、賃借人が有益費(物件の価値を向上させるような費用)を出した場合、原則として賃貸人は賃貸借契約終了時に費用を償還しなければならないと規定しています(民法608条2項)。ただし、契約で有益費償還をしない旨の特約をつけることはできます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通告書

私は貴殿との間で、下記物件の賃貸借契約を締結しておりましたが、去る平成○年3月20日に契約期間を満了し物件の明け渡しを致しました。私は契約期間中、当該別件に埋込み式の空調設備を設置し、物件の価値を向上させる工事を施しました。
つきましては、上記の有益費として金30万円の償還を請求いたしますので、下記の口座にお振り込みくださいますようお願いいたします。

物件の表示 ○○県○○市○○町7-2 木造2階建
口座    ○○○○○○
以上

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 賃借人が有益費償還を請求できるのは、賃貸人に物件を返還してから1年以内と規定されていますので、確認してから書くようにしましょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。