借家人からの建物修繕要求に対して家主が回答する(内容証明郵便の書き方と文例)

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借家人からの建物修繕要求に対して家主が回答する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

民法の原則では、使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うのは家主であり(民法606条)、家主が負うべき修繕費を借家人が負担した場合は、借家人は家主に償還を請求できる(民法608条)という規定があります。しかし、契約書などに特約があれば、家主は費用償還を拒否することができる場合があります。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

回答書

私は、貴殿より平成○年9月30日付の内容証明郵便にて、修繕費償還請求書を受領いたしました。
さて、貴殿が上記修繕費の償還を請求する根拠は、民法606条1項の必要費償還請求権だと思われます。しかし、本賃貸借契約は、契約書第○条に「必要費は賃借人が負担する」との特約が明記されております。
したがって、上記民法の原則よりも上記特約が優先されますので、修繕費の償還請求には応じられない旨、回答いたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 契約書のどこに特約が記載されているかを明記し、契約の内容を明らかにしておきましょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。