離婚した相手に子と会わせてくれるよう求める(内容証明郵便の書き方と文例)

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離婚した相手に子と会わせてくれるよう求める【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

離婚において、親権者とならなかった側の親が離婚後に子どもに逢うことを「面接交渉」と呼びます。夫婦は離婚によって親族関係も血縁関係も消滅しますが、親子関係は消滅しませんから、子ども・親双方にとって、面接交渉は当然の権利といえます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

太郎との面接交渉の要求書

平成○年○月10日、私と貴殿との協議離婚に伴い、長男太郎は貴殿が引き取り養育することで合意をしました。私は離婚後も太郎と自由に逢うことができるという内容の合意をしています。しかし、この1年間、私からの面接申入れに対し貴殿は何の理由もなく拒否をしています。これは上記の合意に反するものです。
よって、改めて本書をもって太郎との面接交渉を要求します。これに応じて戴けない場合は家庭裁判所への申立等、必要な措置を講じますことを付言いたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 離婚においてその条件を協議する際に、財産分与、慰謝料、養育費とあわせて面接交渉の内容を定める例は増えているようです。面接交渉については、日時、場所、頻度、子どもの引き渡し方法、連絡方法等を定めておくとよいでしょう。
  2. 面接交渉に応じない場合は、家庭裁判所に申し立てることも可能です。文例は、これを明記して自発的に応じるよう注意を喚起しています。
  3. 面接交渉権は子どもの福祉、意思の尊重を第一に考えて認めるという見解が有力となっています。なお、親権者側が相手方を誹謗中傷するなどの問題があります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。