物品売買契約書の書き方〔雛形と例文〕

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物品売買契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】

本書式は、基本的な売買契約書です。売買契約においては、契約中に(明示または黙示の)特段の定めがない限り、特定物の売買の場合にあっては契約の成立と同時に、不特定物の売買にあっては、目的物の特定が生じた時に、それぞれ所有権が移転するのが原則です。ですから、代金の完済まで物品の所有権を売主に留保しておきたい場合は、その旨の規定を設けておく必要があります(本契約書第6条)。

物品売買契約書のサンプル(見本)

物品売買契約書

  売主○○株式会社(以下「甲」という)と買主△△株式会社(以下「乙」という)は、物品の売買に関し、次のとおり契約する。

第1条(売買の目的) 甲は、その所有にかかる下記の物品(以下「本件物件」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受けた。目的となる物品は次のとおりとする。

  •  品名 ○○○○○○
  •  数量 ○個

第2条(引渡) 本件物件の引渡は、平成○年○月○日限り、乙の本店営業所においてなすものとする。

第3条(単価および売買代金総額) 本件物件の単価は金○○○○円とする。

2 売買代金は、総額金○○○○円とし、平成○年○月○日限り、前項の引渡と同時に支払うものとする。

第4条(不可抗力) 天災地変その他甲乙双方の責めに帰すべからざる事由によりこの契約の全部または一部が履行不能になったときは、この契約はその部分について、当然効力を失う。

第5条(契約解除) 当事者の一方が本契約の条項に違反したときは、他の当事者は何らの催告もせず直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。

第6条(所有権留保) 乙が代金の支払いを完了するまでは、本件物件は甲の所有に属するものとする。

第7条(危険負担) 本件物件の引渡が完了した後、乙の検査期間を○○日間とし、この期間満了前に生じた物品の滅失、毀損変質その他一切の損害は、乙の責めに帰すべき場合および乙の検査に合格し、または乙が異議をとどめず受領したものにかかるものを除き、甲の負担とし、上記の期間満了後に生じたこれらの損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き乙の負担とする。

第8条(合意管轄) 本契約より生じる権利義務に関連する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

第9条(協議) 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

  以上、売買契約の成立を証するため、本書を2通作成し、各自記名捺印の上各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

その他

その他、以下のような条項をおくことも可能です。

納入条件について

「甲は、本件物件を平成○年○月○日までに○県○市○町○丁目○番○号の乙の倉庫に持参して納入する。なお、納入に要する費用は甲が負担する」と規定します。

検査および受渡しについて

「乙は、本物品納入後○○日以内に本件物件の検査をする。本件物件の受渡しは前項の検査終了と同時に完了するものとする」と規定します。

物品の任意処分

商人間の売買では、買主が目的物を受け取ることを拒んだり、または受け取ることができないときは、売主はその物を供託するか目的物供給しないで競売を申し立て、競売代金を受領できます。「甲は、乙が引渡期日に本件物件を受け取らず、あるいは受け取ることができない場合には、何時にても本件物件を乙の計算において任意に処分し、その代価をもって乙に対する損害賠償請求権を含む一切の債権に充当し、不足額があるときはさらに乙に請求することができる」と規定します。