定期借地権設定契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】
定期借地権は、平成3年の借地借家法の改正によって新設された契約類型です。定期借地権においては、契約の更新、建物再築による存続期間の延長がなく、乙の建物買取請求も排除できます(借地借家法第22条)。
定期借地権設定契約書のサンプル(見本)
定期借地権設定契約書
賃貸人○○株式会社(以下「甲」という)と賃借人△△株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する後記土地(以下「本件土地」という)を目的として、次のとおり定期借地権設定契約を締結する。
第1条(目的) 甲は、本件土地を、後記建物の所有を目的として乙に賃貸し、乙はこれを借り受ける。
第2条(賃貸借期間・更新不可) 賃貸借期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの50年間とし、更新しないものとする。
2 前項の期間が満了する場合およびその期間が満了した後、乙が本件土地の使用を継続する場合にも、乙は契約の更新を請求することができない。
第3条(賃料) 賃料は1か月金○○○○円とし、乙は、毎月末日までに翌月分を甲の住所に持参して支払う。
2 賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較等により不相当となったときは、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額の請求をすることができる。
第4条(転貸等の禁止) 乙は、事前に甲の書面による承諾を受けた場合を除き、本件土地を他に転貸し、借地権を譲渡し、または本件土地上に所有する建物に増改築を施してはならない。
第5条(契約解除) 乙が次の一つに該当したときは、甲は催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとする。
- ① 3か月分以上の賃料の支払を怠ったとき
- ② その他本契約の他の条項に違反したとき
第6条(建物再築) 第2条の期間の満了前に乙が本件土地上に所有する建物が滅失した場合は、たとえ乙が新たに建物を築造したときでも、本契約は期間満了により当然に終了するものとする。
第7条(明渡) 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に回復して甲に明け渡さなければならない。
2 乙は、本契約が終了した場合において、第1項の明渡しが完了するまでの間、1日○○○○円の損害金を支払う。
第8条(建物買取請求権) 乙は、甲に対し、本契約終了のときに本件土地上に所有する建物その他乙が土地に付属させた物の買取りを求めることはできない。
第9条(立退料) 乙は、本件土地の明渡しに際し、甲に対し、移転料その他これに類する一切の金銭上の請求をしない。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 △△△△ 印
契約期間
契約期間は、50年以上であることが必要です。それ以下の期間を定めた場合には、定期借地権としては無効になり、原則として通常の借地権としての効力が認められることになります。
建物の滅失
通常の借地権の場合、借地権の存続期間満了前に建物が滅失したときには、借地人は建物を再築することができ、その場合、以後借地権は20年存続することになります(借地借家法第7条第1項)。しかし、定期借地権においては、借地権の存続期間の延長制度を排除できます。
建物買取請求権
定期借地権では、契約終了時の建物買取請求権を排除できます。
公正証書
定期借地権の設定契約は、借地人の権利に重大な制限を伴う契約であるため、公正証書の書面によって行わなければなりません。
契約の終了
本書式第6条は、借地期間中に建物が滅失して新しく建物が建てられた場合には、借地期間中建物は有効です。しかし、期間が満了した後は、新建物が建っていても契約は終了します。