事務所の賃貸借契約書の書き方〔雛形と例文〕

スポンサーリンク

事務所の賃貸借契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】

事務所や店舗としての賃貸借も、建物の賀貸借として借地借家法の適用があります。ですから、賃貸人側による期間満了の際の更新拒絶や期間の定めのない契約の場合の解約申入れには、自己使用の必要性など、正当な理由が必要とされます。

事務所の賃貸借契約書のサンプル(見本)

事務所賃貸借契約書

  賃貸人○○不動産株式会社(以下「甲」という)と賃借人△△商事株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有にかかる後記の建物(以下「本件建物」という)の賃貸借に関し、次のとおり契約する。

第1条(契約) 甲は、乙に対し、本件建物を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。

第2条(使用目的) 乙は、本件建物を営業用事務所として使用し、その他の目的に使用しないものとする。

2 乙は、本件建物を現状のまま使用するものとし、事前に甲の書面による許可を得た場合を除き、本件建物に造作の設置・模様替えその他の工作を加えてはならない。

3 乙が前項にもとづき造作の設置・模様替えその他の工作を施した場合には、乙は、賃貸借終了の時点において、自己の費用をもって本件建物を原状に復しなければならない。

第3条(契約期間) 契約期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの2年間とする。

第4条(賃料) 賃料は月額○○万円とし、毎月末日までにその翌月分を甲に持参または甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、1か月に満たない日数については日割とする。

第5条(賃料の改訂) 甲または乙は、物価、公租公課、近隣建物賃料の変動により賃料が不相当となったときは、賃料の増減を請求することができる。

第6条(光熱費等) 乙は、第4条の賃料の他に、電気・水道・ガス料金・衛生清掃費・冷暖房費その他本件建物の使用に際して発生する諸経費を自己の負担で支払わなければならない。

第7条(保証金) 甲および乙は、乙が、甲に対し、保証金として金○○○万円を、本契約成立と同時に甲に預け入れたことを確認する。この保証金には利息はつけないものとする。

2 前項の保証金は、本件契約が終了し本件建物が甲に明け渡された時点で、金○○万円を償却した上で、残額を甲から乙に返還するものとする。

3 乙が甲に対する債務を履行しない場合には、甲は保証金をもってこの弁済に充当することができる。

第8条(禁止条項) 乙は、本件建物を第2条に定めた目的以外の使用に供し、賃借権を譲渡もしくは本件建物を他に転貸し、または第三者の使用に供してはならない。

第9条(修繕費の負担) 甲は、本件建物の維持保全に必要な修繕を行う義務を負う。

2 乙は、建具、造作、給排水施設、照明器具、壁等、日常の使用によって損耗する部分につき修理費用を負担する。

3 費用の負担につき疑義のあるときは、甲乙協議の上、決定する。

第10条(契約の解除) 甲は、乙に次の各号の一に該当する事由が発生したときは、何らの催告なしに、本契約を解除することができる。

  • ① 賃料の支払いを3か月以上怠ったとき
  • ② 第8条に違反したとき
  • ③ その他本契約の条項に違反し、当事者間の信頼を香しく害したとき

第11条(明渡し) 本契約が終了したときは、乙は直ちに本件建物を原状に復した上で甲に明け渡す。

2 本契約の終了に際し、乙は、甲に対し、移転料、立退料、その他これに類するいかなる金銭も請求しない。

第12条(損害賠償) 乙は、乙の従業員・取引先、その他乙の営業活動に関連して本件建物に立ち入った者の故意または過失によって、甲に損害を与えたときは、その損害の全額を甲に対して賠償しなければならない。

第13条(解約申入れ) 乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその3か月前までに甲に対しその旨を通知するものとする。ただし、乙が賃料の3か月分を即時に支払うときは、即時に本契約を解除することができる。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

建物の一室の賃貸借

店舗として使用する場合には、事務所の代わりに店舗と表記すれば足ります。本書式のように登記簿上の表示に従って記載すると間逮いがないでしょう。

立退料

賃借人には建物使用を継続する強い必要性があるのが通常ですから、賃貸人側にこの正当事由が認められるのはかなり限られてきます、ただ、法は、賃貸人が賃借人に対し立退料を支払うことで正当事由を補強することを認めています。

保証金

事務所・店舗の賃貸借の場合には、通常保証金が差し入れられます。保証金は、家賃に比べると高額です。ケースバイケースですが、敷金と同じように、家賃を担保する目的をもつことがあります。この他、営業を許可するという意味、譲渡することができる権利などの意味をもつこともあります。

定期借家権と事務所等の賃貸借契約

定期借家権を盛りこんだ契約を行うと、一定の間の借主の入居が見込め、賃貸事業の将来の収益が予測できるようになります。立退料は不要、借主の都合による解約などにも事前に対応できる、など貨主にとっての利点は大きいものがあります。

償却敷金

当初の契約のときに、たとえば、「敷金の半月分は償却分として返さない」という償却敷金の約束をする例が多くなりました。このような特約は、法律上有効と考えられていますので、この特約がある場合には当初約束しただけの償却分を家主が敷金から差し引くことは認められています。