代物弁済予約付抵当権設定契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】
これは、建物や土地を担保にとった場合で、弁済ができなくなった場合には、担保の目的物であるその不動産を取得する旨を前もって予約しておくという契約です。代物弁済予約においては、一般に、対象物に所有権移転請求権保全の仮登記をしておくことになっています。仮登記をしておけば、競売手続きさえも不要になりますので、手続きにかかる時間やコストも省くことができますし、目的物自体を取得することができるのが特徴です。
代物弁済予約付抵当権設定契約書のサンプル(見本)
代物弁済予約付抵当権設定契約書
債権者・抵当権者○○興産株式会社(以下「甲」という)と債務者・抵当権設定者△△商事株式会社(以下「乙」という)とは、次のとおり、代物弁済予約付抵当権設定契約を締結する。
第1条(抵当権設定) 乙は、甲乙間の平成○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づき、乙が甲に対し負担する下記の借入金債務の履行を担保するため、甲に対し、乙の所有にかかる末尾記載の不動産(以下「本件物件」という)の上に順位○番の抵当権を設定する。
記
(被担保債務の表示)
- 元本 金○○○万円
- 借入日 平成○年○月○日
- 弁済期 平成○年○月○日
- 利息 年○パーセントの割合(年365日の日割計算)
- 遅延損害金 年○パーセントの割合(年365日の日割計算)
第2条(代物弁済予約) 甲は、乙が前条の借入金債務について弁済期に弁済しないときは、その選択に従い、抵当権の実行に代えて本件物件を代物弁済としてその所有権を取得することができる。
第3条(登記義務) 乙は、本契約成立後遅滞なく、前2条による抵当権設定の登記手続および代物弁済予約にもとづく所有権移転請求権保全の仮登記手続をする。
第4条(予約完結権の行使) 甲が本契約にもとづく代物弁済の予約完結権を行使しようとするときは、乙に対し、次の事項を記載した配達証明付内容証明郵便をもって通知するものとする。
- ① 2か月経過後における甲の乙に対する債権の総額
- ② 本件物件の評価額(不動産鑑定士の鑑定による)
- ③ 本件物件の評価額が前記①の債権額を超えるときは、清算金として甲が乙に支払うべき金額
第5条(引渡・登記) 乙が甲から前条の通知を受領した後2か月を経過したときは、乙は、直ちに本件物件を甲に引渡し、所有権移転本登記手続を行う。ただし、前条③の清算金の支払がある場合は、乙は、その精算金の支払を受けるのと引き換えに本件物件の引渡および登記手続をなすものとする。
2 前項の引渡および所有権移転登記手続に要する費用はすべて乙の負担とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 △△△△ 印
(不動産の表示)
- 所在 東京都○○区○○町○丁目
- 地番 ○○番○
- 地目 宅地
- 地積 ○○・○○平方メートル
仮登記担保法の適用
代物弁済予約にあたっては、所有権移転請求権保全の仮登記をしてその権利を保全することができます。この場合、仮登記担保法が適用され、その実行には通知・清算期間の経過(通知が債務者等に到達した日から2か月を経過しなければその所有権移転の効力は生じない)、清算金の支払など、債務者保護のための一定の手続に従う必要かあります。
抵当権と代物弁済予約
抵当権と代物弁済予約を併用すれば、價権者は、実行時の状況に応じて有利な方法を選択することができ、現に広く両者が併用されています。