根抵当権設定契約書の書き方〔雛形と例文〕

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根抵当権設定契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】

根(ね)抵当権は、一定範囲で変動する不特定の債権を一定の限度額(極度額)まで担保するものとして設定された抵当権のことです。継続的な取引関係等に基づいて発生する債権の担保として適しています。根抵当権設定契約を締結する場合には、担保不動産の特定、被担保債権の範囲(担保される債権)、極度額(担保される債権の最高限度額)、債務者および確定期日(取引を終了して清算する日)の記載が最低限必要です。これらは必ず契約書に記載するようにしてください(第1条・不動産の表示)。

根抵当権設定契約書のサンプル(見本)

根抵当権設定契約書

  ○○商事株式会社(以下「甲」という)と△△興産株式会社(以下「乙」という)は、本日、次のとおり根抵当権設定契約を締結した。

第1条(根抵当権設定の合意) 甲は、乙に対する自己の債務を担保するため、甲所有の後記不動産(以下「本件物件」という)に、乙のために、下記の根抵当権(以下「本件根抵当権」という)を設定した。

(根抵当権の表示)

(1) 極度額 金○○○万円

(2) 被担保債権の範囲

  • ① 平成○年○月○日付○○契約にもとづく債権
  • ② 保証委託取引にもとづく債権
  • ③ 手形債権、小切手債権

(3) 債務者  甲

(4) 確定期日 平成△年△月△日

第2条(登記義務) 甲は、本契約成立後直ちに、本件根抵当権の設定につき根抵当権設定登記申請を行うものする。登録免許税・登記申請手続費用その他これに関する費用等は甲がこれを負担する。

第3条(被担保債権の変更等) 乙が本件根抵当権につき被担保債権の範囲の変更、根抵当権の全部または一部の譲渡、確定期日の延長等を求めた場合、甲は、これに応じなければならない。

2 本件物件の市場価格が下落した場合において乙が増担保または代担保を請求を甲に対しなしたときは、甲は、遅滞なくこれに応じなければならない。

第4条(処分等の禁止) 甲は、乙の書面による事前の同意を得た場合を除き、次の行為をしてはならない。

  • ① 本件物件を第三者に譲渡し、賃貸し、担保権を設定しまたは無償貸与すること
  • ② 本件物件の現状の変更
  • ③ その他本件物件の担保価値を減少させる一切の行為

第5条(保険契約) 甲は、本件物件のうち建物について、乙の承認する保険会社との間に乙の指定する金額の火災保険契約を締結する。

2 甲は、前項の保険にもとづく保険金請求権の上に、乙のために質権を設定し、保険会社の承諾のある保険証書を乙に差し入れる。

3 乙は、保険事故が発生したときは、被担保債権の弁済期の到来前であっても、保険金を受領しこれを被担保債権の弁済に充当することができる。

第6条(期限の利益喪失) 甲に次の各号の一に該当する事実が発生したときは、甲は当然に全債務につき期限の利益を失う。

  • ① 本契約の条項に違反する作為または不作為があったとき
  • ② 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が不渡り処分となったとき
  • ③ 滞納処分を受けたとき
  • ④ 自らの債務不履行により、差押、仮差押または仮処分を受けたとき
  • ⑤ 破産、民事再生手続きまたは会社更生の中立をなし、またはこれらの申立がなされたとき
  • ⑥ 解散したとき
  • ⑦ 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
  • ⑧ 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

第7条(協議) 本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、甲乙の誠実な協議の上、決定する。

  以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

  • 構造   鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
  • 床面積  1階 ○○・○○平方メートル
  •      2階 ○○・○○平方メートル

被担保債権の範囲

被担保債権の範囲は、「平成○年○月○日付継続的○○契約」「商品売買取引」「金銭消費貸借取引」「手形債権・小切手債権」などと記載します。

極度額の変更

被担保債権の範囲や債務者・元本の確定期日等の変更にはとくに利害関係人の承諾を得る必要はないのに対し、この極度額の変更だけは、利害関係人(増額の場合は後順位抵当権者など、減額の場合は転抵当権者など)の承諾が必要です。将来の取引高を見越して極度額を定めておくようにしましょう。

元本の確定期日

元本の確定期日は設定契約の日から5年以内でなければなりません。元本の確定期日は「定めない」とすることも可能であり、その例は多くあります。元本の確定期日が定められていない場合には、設定日から3年経過すると、設定者は確定請求することができます。

転抵当

抵当権を他の債権の担保とすることをいいます。たとえば、甲所有の土地に、乙が抵当権をもっている場合、乙がその抵当権自体を担保としてお金を借りるような場合です。