家賃滞納による契約解除通知書(内容証明郵便の書き方と文例)

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家賃滞納による契約解除通知書〔内容証明書の雛形と例文〕

借家人が家賃を支払わない場合には、貸主は賃貸借契約を解除して、貸していた建物を明け渡してもらうことができます。借家人が契約解除後も建物に居すわった場合、契約解除までは家賃の請求ですが、契約解除後は家賃と同額の損害金の請求となります。

(家賃滞納による契約解除通知書の内容証明書テンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

冠省 私は貴殿に対して、後記のとうりの約束で賃貸しておりますが、貴殿は平成〇〇年〇月分から平成〇〇年〇月分までの家賃合計金〇〇万円円の支払いを現在まで怠っております。
つきましては、本書面到達後7日間以内に滞納額全額をお支払いくださいますようご請求申し上げます。 もし、右期間内に滞納額全額のお支払いなきときは、あらためて契約解除の通知をなすことなく、右期間の経過をもって、貴殿との間の本件建物賃貸借契約を解除いたします。

契約日        平成〇〇年〇月〇日
賃貸物件       東京都新宿区新宿〇ー〇
平田アパート501号室
賃料         月額金6万円
支払日        翌月分を毎月月末限り支払う

以上

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

家賃滞納を理由に契約解除する場合

家賃の支払いを怠ったからすぐ契約を解除できるというわけではありません。まず相当の猶予期間を定めて支払いを請求し、それでも支払わないときに、契約を解除できます。

滞納期間が短い場合の注意

建物の賃貸借契約書に「賃借人が賃料の支払いを怠ったとき、賃貸人はなんらの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができる」という条項がはいっていることがあります。 その場合、一回の不払いを理由に、契約解除できるのか疑問です。一回の不払いで契約解除というのは、借家人に酷であり、裁判所は、その契約解除を有効とはしないかもしれません。特約がある場合でも、滞納している家賃の請求をしないで、ただちに契約を解除するには、家賃の滞納が3か月分以上になってからするのが無難です。