債権譲受人からの支払請求を拒否する(内容証明郵便の書き方と文例)

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債権譲受人からの支払請求を拒否する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

債権は、その性質が譲渡になじむもので、当事者が同意すれば譲渡することが可能です(ただし、債権の種類によっては一定の要件を具備することが必要)。文例は、債務者(回答者になります)が、債権を譲り受けた譲受人(被回答者になります)から売掛金等の請求を受けたのに対して、譲渡を禁止している債権なので譲受人には支払えないと通知するものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

回答書

平成○年4月1日、貴社から請求書を受け取りましたので次のとおり回答いたします。
貴社は、上記請求書の中で、株式会社○○○○より当社に対する債権を譲り受けた旨主張されております。しかし、右債権は、当社と株式会社○○○○との特約により、その譲渡を禁止しております。
よって、貴社の請求に応じることはできませんのでその旨通知いたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 作成上のポイントとしては、債権者への通知と同じく、支払えない理由を明記することなので、文例のように債権譲渡禁止条項の存在をあげる他に、支払期日が到来していない等の理由を記載することも考えられます。
  2. 債権譲渡禁止特約を含めた契約があっても、譲受人が、その特約のあることを知らなかった場合には、債務者は債権の譲渡をすることができないので注意が必要です(民法466条2項但書)。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。