抵当権の消滅請求を通知する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
「抵当権消滅請求」とは、抵当不動産について所有権を取得した第三者に限り、抵当権者の意思とは無関係に、不動産取得の代価または指定金額(提供金額)を抵当権の順位にしたがって抵当権者に弁済、供託することで抵当権を消滅させる制度です(民法第379条)。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
私は、平成○○年○月○日に東京都練馬区○○町○○丁目○○番○○号の○○○○氏と下記不動産の売買契約を締結し所有権を取得しました。登記簿によりますと、貴殿は平成○○年○月○日に債権金額5000万円の金銭消費貸借契約を担保するために当該不動産に第一順位の抵当権を設定しています。私は、当該不動産の第三取得者になりますので、民法第379条による抵当権の消滅請求をいたしたく、同法383条によりこの旨通知するとともに、本内容証明郵便とは別に不動産登記簿謄本を貴殿に送付いたします。
つきましては、本書面受領の日から2ヶ月以内に貴殿が競売の申し立てをしないときは、当該不動産の代価として金3000万円(土地につき1500万円、建物につき1500万円)を弁済または供託しますのであらかじめご了承ください。
記
所在 東京都○○区○○1丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
以上
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 抵当権の消滅請求を受けた抵当権者は、2ヵ月以内に競売申し立てをしないと消滅請求を承諾したものとみなされるので(民法第384条)、これを確実にするために消滅請求の通知は書面で行う必要があります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。