勝手にまた貸しした相手に貸した物の返還を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
無償で貸与することを使用貸借と呼びます。使用貸借においては、貸主の承諾なくして他人に使用させる(また貸し)ことはできず、これに反した場合は、貸主は契約を解除することができます。文例の事例では、目的を定めて使用貸借したと考えられますが、この場合、また貸しのような解除事由がなければ、その目的が終了するまで借りていることができたと考えられます。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
使用貸借契約解除通知並びに返還請求書
私は、貴殿に対して平成○年10月1日に、デジタルカメラ(○社製○○型)を無償で貸与しました。しかし、貴殿は当初の約束に反し、第三者である○○○○氏に、私の許可無く上記デジタルカメラを使用させています。
ついては、本書面にて、同使用貸借契約を解除するとともに、ただちに、上記デジタルカメラを返還するように請求致します。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎

埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- また貸ししたこと自体が解除の事由となるので、文例のように使用貸借の目的を記載しなくても、又貸しした事実を明記して解除を通知すれば足ります。一般にまた貸しを安易に考えている場合が多いので、文例のような記載は、重大さに気づかせ、返還しなければならないという動機づけの効果をもたせるものです。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。