未払い賞与を請求する

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賞与とはどのようなものか

多くの会社では、毎年決まった時季(夏季と冬季の年2回のところが多い)に従業員(労働者)に対して賞与を支給しています。
しかし、賞与は必ず支給しなければならないものではありません。
賞与を支給する会社では、就業規則などにそのことを定めているものです。

就業規則、労働協約、労働契約などで賞与の支給時期や計算方法が定められている場合は、会社として労働者に賞与を支払うことが労働契約の内容になっていますから、労働者は会社に賞与を請求できます。
どのような条件で賞与を支払うかは使用者が自由に決定できます。

賞与の支給額は、その会社の業績によって変動する場合が多いようです。
賞与は、過去の労働に対する報酬という意味合いがあるといわれています。
したがって、査定対象期間の締切日が過ぎてから査定したり金額を決めたりする必要があり、通常、賞与の支給日は締切日より少し後になります。

なお、「賞与はその査定対象期間の在籍者に支給する」と定めている会社では、労働者が支給日前に退職していたとしても、査定対象期間に在職していた以上、賞与を支給する必要があります。

支給対象者をどのように決めればよいのか

賞与を支給するにあたっては、あらかじめ就業規則や社内規定に「冬季賞与は ○月○日から○月○日までを、夏季賞与は ○月○日から○月○日までをそれぞれその算定対象期間とする」などというように対象となる勤務期間を定めておきます。

この勤務期間が賞与を支給するための成績査定の査定対象期間となります。
期間中の各人の勤務ぶりや出勤率を査定して、賞与の金額を決めることになります。
賞与の支給対象者は、会社によってまちまちです。
査定対象期間のうち 8割以上出勤したものをその支給対象者とするといった会社もあります。