債権の譲渡を通知する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
債権が譲渡された場合は、譲渡人から債務者に対して譲渡した旨の通知をするか、または債務者が債権譲渡の事実を知って承諾した場合でなければ、譲受人から債務者に支払いの請求ができません(民法第467条第1項)。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
拝啓 貴殿ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
さて、私が貴殿に対して有する後記の債権に関してですが、平成○○年○月○日に東京都品川区○○町○○丁目○○番○○号の○○○○氏に譲渡しましたので通知いたします。
つきましては、後記債権は、○○○○氏に弁済していただきますようお願いいたします。
記
貸付金額 金200万円
貸付日 平成○○年○月○日
返済期日 平成○○年○月○日
利息 年1割
遅延損害金 年1割5分
以上
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 債権譲渡の通知やその承諾は内容証明郵便などの確定日付のある証書でなければ対抗力を発揮しないので注意しましょう(民法第467条2項)。
- 債権の内容、譲渡先、譲渡した旨をはっきり内容証明郵便で知らせます。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。