貸したお金の返済を請求する(返済期日の定めのある場合)(内容証明郵便の書き方と文例)

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貸したお金の返済を請求する(返済期日の定めのある場合)【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

遅延損害金は、支払いが弁済期を過ぎれば請求できます。当事者間で特に取り決めがない場合は年5%の法定利率で請求できます。取り決める場合は、利息制限法に従って制限利率の1.46倍までが有効とされています(利息制限法第4条)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、平成○○年○月○日に貴殿に対し平成○○年○月○日を支払期限として金30万円を無利息の約束で貸しました。しかしながら、支払期限が既に過ぎているにもかかわらず、貴殿からの支払や連絡は何もない状況です。
つきましては、本書面到達後一週間以内に貸金の30万円に民事法定利率(5%)による遅延損害金を加えてお支払いくださるよう請求いたします。もし、上記期限までにお支払いいただけない場合は法的手段を執らざるを得なくなりますのでご了承ください。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 弁済期、元本金額、利息と遅延損害金の定めがある場合は、その利率と弁済期を過ぎても支払いがない旨を記載するとよいでしょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。