目的物の瑕疵を理由として請負人に損害賠償を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
仕事の完成とそれに対して報酬の支払いを目的とする請負契約では、完成した仕事に欠陥があった場合、注文者はこれによって契約の目的を達し得ない場合は契約の解除、それが補修可能な場合は相当の期間を定めて補修の請求と損害賠償の請求ができます。ただし、本例のように請負の目的物が建物の場合、契約の解除は認められません(民法635条ただし書)。よって、文例のように損害賠償の請求をすることになります。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
瑕疵による損害賠償請求通知書
平成○年6月1日、私と貴工務店の間で住宅建築を目的とする請負契約を締結しました。しかし、工事終了後の検査で、当該建築物は明らかに設計図とは異なる仕様であることが判明いたしました。これは、建築物の主要構造に関わる部分なので、右瑕疵の補修は不可能であると思料します。
よって、右瑕疵により、私が被る損害を算定した後、その賠償を請求しますのでその旨通知いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子

埼玉県さいたま市○○町1-1
○○工務店 鈴木次郎 殿
○○工務店 鈴木次郎 殿
内容証明の書き方とポイント
- 文例は、設計図とは異なる仕様であることが判明し、それに対して、損害賠償を請求するものです。
- 補修が可能であればそれも求めることになりますが、不可能な場合は、文例のように不可能であることも明記する方がよいでしょう。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。