賃貸人死亡によって所有者が変わるかどうかを確認する(内容証明郵便の書き方と文例)

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賃貸人死亡によって所有者が変わるかどうかを確認する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

貸主が亡くなると、賃貸借契約の貸主としての地位も相続されます。相続人間で分割協議がなされて、誰が引き継ぐのかが決定しますが、協議に時間がかかったり借主にわかりづらい場合が想定されます。そのようなとき、うかつに賃料を誰かに払ってしまうと、正当な権利者でない人に支払ってしまったり、相続人間で争いがある場合に分割協議を遅らせる原因にもなってしまいます。そこで、文例のような意思表示をして、これらに備えることになります。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

賃貸人の確認についてのお問い合わせ

私は、下記の建物を賃借させていただいておりますが、貸主の○○○○殿が亡くなられたとの知らせを受けました。まずは、謹んでお悔やみ申し上げます。
さて、上記賃貸借契約の賃料支払期限は毎月月末ですが、私は、まだどなたが右契約を引き継がれるのかを存じないため、賃料を支払うことができません。
つきましては、右賃貸借契約の相続人となられた方をお知らせ下さい。お忙しいとは思いますが、ご連絡下さいますようお願いいたします。
(物件の表示)
東京都○○区○○1丁目2番3号

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 紛争状態にあるわけでなく、また、相手は不幸のあった立場ですから、文体も考慮した方がよいでしよう。
  2. 通知先を誤ると功を奏しないので、できれば相続人全員、そうでなければ確実な人物に送付します。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。