キャッチセールスを理由に売買契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)

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キャッチセールスを理由に売買契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

街頭で呼び止めた人を営業所や喫茶店に連れて行き、売買契約などを持ちかける商法を「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスも特定商取引法の対象となるので、クーリングオフをすることができます。原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば、特に理由がなくても契約を解除できます(特定商取引に関する法律第9条)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、平成○○年○月○日に原宿の竹下通りを歩いていたところ、貴社の販売員から「素敵な絵があるので観ていきませんか」と声をかけられ近くの画廊に案内されました。そして、画廊に行くと販売員から「絵を買わないと損をする」などと4時間近く説得された後、勧められた絵を98万円で購入する売買契約書にサインをしました。
しかしながら、上記売買契約は特定商取引に関する法律第9条により解除することができますので本書面をもって上記契約を撤回させていただきます。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. クーリンクオフによる契約の解除は8日以内と期間が重要なため書面で通達する必要があります。
  2. 解除の理由を記載する必要はないので、一方的な意思表示でかまいません。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。