投資顧問契約

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投資顧問契約

金融商品取引業者から有価証券などの投資助言をしてもらう契約のことを「投資顧問契約」と言います。
投資顧問契約を締結した場合は、事業者から契約書を受け取った日を1日目と数えて10日間以内であれば、クーリングオフをすることができます。

この場合も、クーリングオフの通知は書面で行う必要があります。
クーリングオフ期間内に通知を発信すればよいことになっています。
投資顧問のクーリングオフの清算方法は、ほかのクーリングオフの場合と異なります。
さかのぼって契約がなかったことになるのではなく、クーリングオフまでの助言等の対価は請求できる仕組みになっています。

つまり、違約金などを請求することは認められませんが、クーリングオフをするまでの期間に相当する手数料、報酬は請求できることになっているのです。
例えば、契約で助言の回数を決めている場合には、助言回数分の相当額、まだ何も助言していない場合には、契約締結の通常の事務手数料が請求できる上限とされています。